墓埋法7条を遵守する「墓地台帳」作成ガイド 12/27/202512/27/2025 by tfujisawa 墓地や納骨堂の管理者は「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)第7条」により、墓地台帳を必ず備え付けておかなければならないと定められています 。